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静岡地方裁判所浜松支部 昭和42年(ワ)379号 判決

原告

赤堀六郎

ほか五名

被告

金子昭治こと中根昭治

ほか一名

主文

被告等は各自原告赤堀六郎に対し金三、八七三、五二四円を支払え。

原告赤堀六郎のその余の請求を棄却する。

その他の原告等の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用中原告赤堀六郎と被告等間に生じた分はこれを二分しその一を同原告の、その一を被告等の各負担とし、その他の原告等と被告等間に生じた分は同原告等の負担とする。

この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

原告等は「被告等は連帯して原告赤堀六郎に対し金八、四八二、二三五円、原告赤堀操に対し金五〇〇、〇〇〇円、その他の原告等に対し各金一〇〇、〇〇〇円を支払え。訴訟費用は被告等の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、その請求の原因として

一、原告六郎は原動機付軽二輪車を運転して昭和四〇年五月二〇日午前一〇時一〇分頃静岡県榛原郡金谷町金谷河原一、三〇二番地の六地先大井川鉄橋の一〇〇メートル西側手前の国道一号線上を東進中折柄普通貨物自動車を運転して原告六郎の直前を東進していた被告中根は右道路脇にある被告会社の中継所である広場へ左折する際なんらの指示も合図もなく右道路を左折して抜けて出たので、突嗟に急拠ハンドルを左に切つて進行し右広場のはしに積んであつたボンベに乗り上げて倒れた原告六郎の右大腿部を自車の後輪で轢き(以下この事故を本件事故という。)、よつて同原告に対し右下腿骨折開放性粉砕骨折兼挫減汚染創の傷害を負わせた。

二、そこで原告六郎は島田市の市立病院へ収容されたが、右傷害のため右大腿を切断するに至つたが、その後の経過は良好でなく同年六月七日に再び大腿切断、同月三〇日に断端形成術、同年七月二八日に断端掻爬術を施行され、同年九月二日には仮義足ができ引続き入院していたのであるが、同年一一月一六日浜松社会保険病院へ転送され、同年一二月一八日まで入院し、その間大腿骨々膜髄炎断痛神経症で再手術を受け、右大腿股下二〇センチメートルから切断された。ところで原告六郎は退院して帰宅後も経過が良好でなく、昭和四一年八月一五日から同年九月五日まで再び浜松社会保険病院へ入院していたが、その後は通院してとにもかくにも軽快したということになつたが、依然マツサージ療法は欠かせず、毎日のように手当している状態である。

三、本件事故は被告会社の当時の従業員であつた被告中根が被告会社所有の前記普通貨物自動車を運転し被告会社の業務執行中自動車運転に必要な注意義務を怠つた過失により生じたものであるから被告金子は不法行為者として、被告会社は前記貨物自動車を自己のために運行の用に供する者として本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

四、(一) 原告六郎の損害

原告六郎は日本大学専門部を卒業し戦時中初めは浅野重工業株式会社の営業主任をしていたが、その後日本兵機工業株式会社勤労課長となり、昭和二三年に退社して出生地の静岡県浜名郡淵西町鷲津へ帰り、町の教育委員、民生委員、児童委員等を勤めたうえ、現在は浜松市に居住し東海能率研究所を経営していたものであるが、本件事故による受傷及び後遺傷害のため右経営もできない状態に立ち至つた。

(イ)  傷害保償金一、五〇〇、〇〇〇円

(ロ)  得べかりし利益の喪失による損害金二、三九二、一九五円

原告六郎は明治四二年生れで本件事故当時満五六才であつたところ、第一〇回生命表によれば満五六才の日本男子の平均余命は一七・八年であるから今後同期間生存して就労することができるのに本件事故のため就労能力を喪失するに至つた。ところで原告六郎は東海能率研究所を経営し少くとも国民所得の最底平均日収額である一日金七〇〇円の割合による収入を得ていたが、本件事故による就労能力喪失のため今後一七・八年間右割合による収入を喪失し同額の損害を被つたものというべく、これを本件事故当時現在で一時に支払を求め得る金額に換算すると金二、三九二、一九五円

(700円×365日×17.8年×0.526)

(ハ)  原告六郎が本件事故当時運転していた原動機付軽二輪車の損害金二〇、〇〇〇円

(ニ)  通院のためのタクシー代金五〇、〇四〇円

一回金三六〇円の割合で一三九回分の代金である。

(ホ)  義足代金一五〇、〇〇〇円

義足は三年間使用すると作り替える必要が生じ今後一八年間に六足を製作する必要があるので一足金二五、〇〇〇円の割合で六足分の代金である。

(ヘ)  雑費金一〇〇、〇〇〇円

(ト)  慰藉料金六、〇〇〇、〇〇〇円

原告六郎は本件事故により著しい精神的苦痛を被つたのでその慰藉料は金六、〇〇〇、〇〇〇円を相当とする。

以上合計金一〇、二一二、二三五円

以上のとおり原告六郎は合計金一〇、二一二、二三五円の損害を被つたのであるが、被告会社より金八六〇、〇〇〇円の支払を受けた外に、自動車損害賠償責任保険より金八七〇、〇〇〇円の支払を受けておるので、これらの金額を控除すると未だ賠償を受けていない損害額は金八、四八二、二三五円となる。

(二) 原告操、同充、同洋太朗、同昭子、同晶二の損害

原告六郎の家族は妻と子供四人で妻の原告操は会社員として勤め、長女の原告充は教師、長男の原告洋太朗と二女の原告昭子は共に会社員、二男の原告晶二は高等学校在学中であるが、本件事故による受傷及び後遺障害のため同原告等はいずれも原告六郎の妻あるいは実子として著しい精神的苦痛を受けたのでその慰藉料は原告操に対しては金五〇〇、〇〇〇円、その他の原告等に対しては各金一〇〇、〇〇〇円を相当とする。

五、よつて被告等は連帯して原告六郎に対し損害金八、四八二、二三五円、原告操に対し慰藉料金五〇〇、〇〇〇円、その他の原告等に対し慰藉料各金一〇〇、〇〇〇円を支払う義務があるので、その支払を求めるため、本訴請求に及んだ。

と陳述し、被告等主張の二の事実は否認する。同三の事実中被告会社がその主張のように金員の支払をしたことは認める。被告会社主張の(四)の金八六〇、〇〇〇円は前記のとおり既にこれを控除して本訴請求をしていると述べた。

〔証拠関係略〕

被告等訴訟代理人は「原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

一、原告等主張の一の事実中原告等主張の日時場所において被告中根運転の普通貨物自動車が道路左沿いの被告会社の中継所広場に左折して入つた際右貨物自動車の後方から左側に突込んで来た原告六郎操縦の原動機付軽二輪車がその場においてあつたボンベに乗り上げて倒れたため原告六郎の足が右貨物自動車の左後輪に轢かれたことは認めるが、その余は争う。同二の事実は不知、同三の事実中本件事故が被告会社の当時の従業員であつた被告中根が被告会社所有の前記貨物自動車を運転し被告会社の業務執行中に生じたものであることは認めるが、その余は争う。同四の事実は不知、同五は争う。

二、被告中根は前記左折の際左折の信号を出しつつ最徐行したにもかかわらず原告六郎は信号を無視して後方から突込んできたのであつて、本件事故は全く被告中根の注意義務の範囲外において生じたものである。仮に被告会社に責任があるとしても原告六郎に過失があつたものであるから過失相殺を主張する。

三、本件事故は前記のとおり原告六郎の過失に基因するものであるが被告会社は同原告の災難に同情し今日までの間に左記のとおり支出している。

(一)  金四〇〇、五一九円 島田市民病院支払

(二)  金三六一、四七五円 浜松社会保険病院支払

(三)  金二五、五〇〇円 中島義肢製作所支払

(四)  金八六〇、〇〇〇円 原告六郎に支払

合計金一、六四七、四九四円

と述べた。

〔証拠関係略〕

理由

昭和四〇年五月二〇日午前一〇時一〇分頃静岡県榛原郡金谷町金谷河原一、三〇二番地の六地先大井川鉄橋の一〇〇メートル両側手前の国道一号線上において、被告中根運転の普通貨物自動車が道路左沿いの被告会社の中継所広場に左折して入つた際、右貨物自動車の後方から左側に突込んで来た原告六郎運転の原動機付軽二輪車がその場に置いてあつたボンベに乗り上げて倒れたため、原告六郎の足が右貨物自動車の左後輪に轢かれたことは当事者間に争いのないところである。

〔証拠略〕によれば、被告中根は前記日時場所において、前記貨物自動車を運転して幅員九メートルの道路を東進中進路左側の道路沿いにある被告会社の中継所である中村運送店敷地内に左折進入しようとした際、折から左後方から進行して来た原告六郎の運転する前記原動機付軽二輪車に気付かず、目前で左折する被告中根の運転車両を避けるべく把手を左に切り前記敷地内に進入してガスボンベに衝突転倒した原告六郎の右足を自車左後輪で轢き、同原告に対し加療約六ケ月を要する右下腿骨開放性粉砕骨折兼挫滅汚染創の傷害を負わせたもので本件事故は被告中根が前記中村運送店敷地内に左折進入しようとした際左折の合図をしたのみで左後方の交通の安全を確認すべき注意義務を怠つた過失によるものであることが認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。従つて右認定に反する被告等の主張は採用しない。そうすると被告中根は不法行為者として民法第七〇九条により本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。そして本件事故が被告会社の当時の従業員であつた被告中根が被告会社所有の前記貨物自動車を運転し被告会社の業務執行中に生じたものであることは当事者間に争いがないから、被告会社は自動車損害賠償保険法第三条により前記貨物自動車を自己のために運行の用に供する者として本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

ところで、被告等は被告会社に責任があるとしても、原告六郎に被告金子の出した左折の信号を無視した過失があつたものであるから、過失相殺を主張すると抗弁するので、この点について検討するに、〔証拠略〕によれば、被告中根は、前記のとおり中村運送店敷地内に左折進入しようとした際、左折の合図をしたが、原告六郎はこれに気付かなかつたこと、しかし右合図はフラツシヤー(点滅式方向指示器)による合図であつて前記貨物自動車の後方のフラツシヤーとストツプライト(制動灯)とは同じ枠の中に設備されていて後方の人からは左折の合図がわかりにくい構造となつており、被告中根はこれを知つていたのに左助手席に同乗していた訴外加藤一蔵に手を左に出して左折の合図をさせるというような確認方法を講じなかつたことが認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。この事実によると、原告六郎がフラツシヤーによる左折の合図に気付かず、そのため被告中根の出した左折の信号を無視したと同じ結果となつたとしても、それは前記のようなフラツシヤーの構造によるものというべきであつて原告六郎に責むべき過失があつたとすることは妥当ではない。なお、その他に同原告の過失を窺わせるような資料は存しないから、被告等の過失相殺の抗弁は採用できない。

そこで損害額について判断する。

〔証拠略〕によれば、原告六郎は本件事故当日前記負傷のため島田市の島田市民病院に入院し直ちに右下腿切断の手術を受けたが、創の感染のため昭和四〇年六月七日右大腿切断術を施行され、その後化膿のため同月三〇日断端形成術掻爬を施行され、更に化膿のため同年七月二八日断端掻爬術を施行され、同年九月二日仮義足完成し、その後も同病院で治療を受け、断端難治創を残しているため掻爬術施行の予定であつたが、家庭の都合で同年一一月中浜松社会保険病院へ転医入院し同病院で一回手術を受けたが同年一二月一八日退院し、その後昭和四一年八月一五日再び同病院へ入院し同年九月五日退院し昭和四二年七月三一日まで通院加療を受け、その後は毎日入浴とマツサージ療法を続けていること、原告六郎は現在でも本件事故による負傷のため一日中鈍痛がして夜間眼が醒めることがあり、そのため睡眠時間三時間位で、たゞ前の晩に五勺位飲酒して床についたときは朝まで眠ることができる状況で、今後完全治癒は困難であること、そのため原告六郎は本件事故後は自己の経営している東海能率研究所の業務に従事することができず、今後の就労能力を喪失していることが認められ右認定の妨げとなる証拠はない。ところで、〔証拠略〕によれば、原告六郎は、日本大学専問部政治科を卒業した後浅野重工業株式会社に営業主任として勤務し、その後日本兵機工業株式会社に勤労課長として勤務したが、昭和二三年に退社して静岡県浜名郡湖西町で、二、三年間農業をし、その後広告代理業をして昭和三五年頃から本件事故当時まで東海能率研究所を経営してきたこと、右営業内容は同原告が前記浅野重工業株式会社に勤務していたとき修得した機械工学の知識を活用し、日新技術社という社名で工作機械の設計を業とする友人の紹介で、鉄工業の経営機械の据付、改造の相談に応ずることが、収入は平均月額金二五、〇〇〇円であつたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。ところで〔証拠略〕によれば、原告六郎は明治四二年七月二〇日生れで本件事故当時の年令は五五年一〇月であつて、厚生省発表第一一回生命表によれば満五五才の日本男子の平均余命は一八・四五年であるから(この事実は当裁判所に顕著である。)原告六郎は、本件事故がなければ、少くとも今後一〇年間は前記営業に従業して毎年月額金二五、〇〇〇円の割合による金三〇〇、〇〇〇円の利益を得ることができたのに本件事故のため右利益を喪失し同額の損害を被つたものというべく、ホフマン式計算法(複式)により一年の利益ごとに年五分の割合による中間利息を控除して本件事故当時現在において一時に支払を求め得る金額を算定すると(300,000円×7.94494948=2,383,484.844円)金二、三八三、四八四円(円位未満切捨)となる。

次に〔証拠略〕によれば原告六郎は本件事故により当時運転していた前記原動機付軽二輪車が破損し修理を必要とするため修理費金二〇、〇〇〇円相当の損害を被つたこと、原告六郎は浜松社会病院に通院加療を受けていた際自宅から同病院へ往復するためタクシーを使用し一三九回分のタクシー代金合計金五〇、〇四〇円を支出し、同額の損害を被つたこと、更に原告六郎は本件事故による右大腿切断という後遺症のため義足の使用を余儀なくされたところ、義足の耐久力は三年であるので今後の余命年数の一八・四五年間六足を必要とすることになるので一足分代金二五、〇〇〇円の割合で六足分合計金一五〇、〇〇〇円の支出が見込まれ、同額の損害を被つたこと、なお、原告六郎は昭和四一年春浜松社会病院に通院していたとき義足一足を買受け、右代金二五、五〇〇円は被告会社が支払つたが(この支払の事実は当事者間に争いがない。)右義足は同原告が使用中やせて来たため使用不能となり、昭和四二年九月に現在使用中の義足を代金二八、五〇〇円で買入れて右代金の支払をしているので、右六足分のうち一足分の代金は既に同原告において支出済であることが認められ、右認定の妨げとなる証拠はない。

原告六郎は、以上認定の損害の外に傷害補償金一、五〇〇、〇〇〇円の損害を被つたと主張するが、前記認定の営業利益の喪失による損害の外にその主張の損害を被つたことを明らかにする具体的事実の主張も立証もないから、右主張は採用できない。また原告六郎は雑費として金一〇〇、〇〇〇円の支出をし同額の損害を被つたと主張するが、〔証拠略〕によれば原告六郎が前記島田市民病院に入院中いわゆる雑費を必要としたことが認められないことはないが、その具体的な明細を明らかに主張せずかつその立証もないから、右主張もこれを採用しない。

次に原告六郎が本件事故による負傷のため前後数回の手術を受け一命を取りとめたものの右下腿切断という後遺症が生じ義足の使用を余儀なくされ、あまつさえ現在に至るも足の痛みが続いてマツサージ療法と入浴をして手当をしており、今後も現在の病状が続きその全治は見込薄であり、その結果自己の営業を廃業するのやむなきに至り今後の就労能力を喪失していることは既に認定したところにより明らかで、同原告の精神的苦痛は甚しいものがある。そこで当事者間に争いのない被告会社が原告の入院費用として既に島田市民病院に金四〇〇、五一九円を、浜松社会保険病院に金三六一、四七五円を各支払つている事実その他本件に現われた諸般の事情を斟酌すると、同原告に対する慰藉料は金三、〇〇〇、〇〇〇円を以つて相当と認める。

そうすると原告六郎の被つた損害は就労能力喪失による損害金二、三八三、四八四円、原動機付軽二輪車の損害金二〇、〇〇〇円、タクシー代金支出による損害金五〇、〇四〇円、義足使用による損害金一五〇、〇〇〇円合計金二、六〇三、五二四円の外に金三、〇〇〇、〇〇〇円を以て慰藉さるべき精神上の損害以上合計金五、六〇三、五二四円となるが、原告六郎は被告会社より金八六〇、〇〇〇円の支払を受け、また自動車損害賠償責任保険より金八七〇、〇〇〇円の支払を受けたことは同原告の自認するところであるから、右損害金は右支払を受けた金額の限度で填補され、残額は金三、八七三、五二四円となる。

次に、原告六郎を除くその他の原告等は原告六郎の妻あるいは子として原告六郎の本件事故による負傷及び後遺障害のため精神上の苦痛を受けたものとして各自慰藉料の請求をしているが、第三者の不法行為によつて身体を害された者の配偶者及び子は、そのために被害者が生命を害された場合にも比肩すべき、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときに限り、自己の権利として慰藉料を請求できるものと解するのが相当であるところ、前叙認定の事実関係のもとにおいては、まだ、原告六郎の妻及び子等が自己の権利として慰藉料を請求できる程度の精神上の苦痛を受けたものとは認められない。(昭和四二年六月一三日最高裁判所第三小法廷判決。最高裁判所判例集第二巻第六号一四四七頁参照)

以上の次第であるから、原告六郎の本訴請求は被告等に対し各自金三、八七三、五二四円の支払を求める限度において正当としてこれを認容しその余は失当としてこれを棄却すべく、またその他の原告等の本訴請求はすべてこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条第九二条本文、第九三条第一項を、仮執行の宣言について同法第一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 之利馨)

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